[FAQ] 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所 において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等 の場合は、居宅介護支援費の請求は可能か?

令和2年5月25日に発出された「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 11 報)」のQ&Aの問5の回答にある通り、当初サービスを計画したが、コロナの影響でサービスを受けなかった場合も、居宅介護支援費の請求はできます。

給付管理票無しでの支援費の請求はできないので、当初のサービス計画を記載した給付管理票と支援費の請求明細を国保連へ提出してください。