- 対象サービス:
- 全て
- 製品種別:
- 介護保険版『楽すけ』(親機)全て
質問
『楽すけ』は科学的介護推進体制加算の要件である、LIFE(CHASE)への対応はしていますか?
回答
ニップクケアサービスではLIFE(CHASE)への連携に対応予定です。科学的介護推進体制加算の要件である、LIFE(CHASE)の「基本項目情報」から開発を進めております。
現在のバージョン(Ver.12.3.0)では対応しておりませんが、令和3年6月以降順次対応予定です。詳細が決まり次第、お知らせしてまいります。
「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等にての詳細は、厚生労働省発出の「介護保険最新情報Vol.931(令和3年3月12日)[外部サイト(WAM NET)が開きます]」をご覧ください。
また、LIFEの活用等が要件として含まれる加算の内の一部は、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情のある事業所・施設について一定の経過措置期間が設けられることとなりました。「介護保険最新情報Vol.938(令和3年3月16日)科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について [外部サイト(全国老人保健施設協会)]が開きます」も合わせてご確認ください。
【介護保険最新情報Vol.938より抜粋】
1 科学的介護推進体制加算(中略)
(4)猶予期間の設定について
令和3年度においては、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情のある事業所・施設については、⑴ア、⑵ア及び⑶アの規定にかかわらず、一定の経過措置を設けることとする。
具体的には、
・ 令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の5月後の月
又は、
・ 令和3年10 月から令和4年2月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は、令和4年3月の翌月10 日までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし、当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする(本計画については、指定権者への届出までを求めるものではないが、求められた場合には速やかに提出すること)。なお、猶予期間終了後、情報提出を行うに当たっては、⑴ア、⑵ア及び⑶アに規定する時点における情報の提出が必要であること。また、猶予期間の終了時期を待たず、可能な限り早期に⑴ア、⑵ア及び⑶アの規定に従い提出することが望ましいこと。
なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。
※LIFEへのデータ登録方法は2種類あります。
① CSVファイルからの取込・・・『楽すけ』のLIFE対応フォーマットでのCSVファイル出力対応予定は令和3年6月以降
② 入力フォームからの登録・・・介護記録ソフトの利用状況に関わらず、全ての方が利用可能
<参考:以下、介護保険最新情報Vol.931、66ページの抜粋>
各種お問い合わせ先
◆ LIFE(CHASE) の機能全般に関するご質問について
【CHASE ヘルプデスク 連絡先】
E-mail : chase@toshiba-sol.co.jp
【利用申請ヘルプデスク 連絡先】
電話番号:042-340-8819(平日10:00~16:00、4 月以降は別番号に変更予定)
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