- 対象サービス:
- 全て
- 製品種別:
- 介護保険版『楽すけ』(親機)全て 支援子機版 クライアント版
・令和3年4月法改正による新しいサービスコードでの請求業務を行えます。
・令和3年5月1日~10日の請求業務前に、全ての事業所様でバージョンアップが必要です。
・事業所ごと「特定処遇改善」の種類を初期設定できるようになりました。(Ver.13.0.0 機能追加再掲)
関連記事:更新版CD送付時の同封書類等は以下のお知らせをご覧ください。
【令和3年4月介護報酬対応 [確定版] 】『楽すけ』Ver.13.0.1リリースのご案内
■ バージョンアップをする前に4月の月間ケアプランを作成していた場合 ■
古い単位数で入力済みの内容は、バージョンアップを行っただけでは変更されません。
➡バージョンアップ後に月間ケアプランを一度削除し、新しい単位数で再入力をお願いいたします。
バージョンアップ後は、前回取得は可能です。
バージョンアップ後は、月間ケアプランで3月から4月へ「前回取得」をすると、4月分は新しい単位数で取得されます。
※4月から、福祉用具貸与・予防福祉用具貸与を除くすべての介護サービスで、サービス大分類ごとに「令和3年9月30日までの上乗せ分」という加算コードを必ず入力する必要があります。上乗せ分の加算を入力せずに月間ケアプランを登録しようとすると、「【令和3年9月30日までの上乗せ分】の加算がありません登録してもよろしいですか?」のメッセージが出ます。● 「令和3年9月30日までの上乗せ分」加算の新設 の項もお読みください。
暫定版Ver.13.0.0では下記のサービスコードは正しい計算値が出ていませんでした。 大変お手数ですが、下記のコードは再入力をお願いいたします。
画面:居宅支援版は【取引先事業者設定】、居宅支援版以外は【自事業者設定】
① 「対象サービス」のタブを開き、「修正」をクリック
② 「処遇改善」「特定事業所」の欄の横に「特定処遇」の欄が増えています。「特定処遇改善加算」のⅠかⅡを、あらかじめ入力して登録しておくと、月間ケアプラン、週間ケアプランの作成時、自動選択されます。
令和3年4月から一部市町村の地域区分が変更されます。ご自身の事業所が変更となる地域にある場合、また、取引先事業所が変更となる地域にある場合は、『楽すけ』の設定が必要です。設定方法は「[FAQ] 令和3年4月から地域区分の適用地域が変更になります。『楽すけ』での操作は?」をご覧ください。
【対象:全ての事業所】
令和3年4月報酬改定では「名称」が変更になる加算が多くあります(個別機能訓練加算、サービス提供体制強化加算、ADL維持等加算、口腔・栄養スクリーニング加算など)。
『楽すけ』の前回取得機能では、「名称」ではなく、「サービスコード」で取得する仕組みになっています。
前回取得機能をご利用の際は、取得されたサービスコードが、令和3年4月以降も事業所で算定可能なものであるかご確認ください。また、今回の報酬改定で、加算の算定要件が変わっている場合があります。算定要件については市町村の介護保険課等で最新の情報をご確認の上、月間ケアプランを作成してください。
【対象:居宅支援事業所 、訪問型・通所型サービス事業所】
要支援の方向けの「介護予防・日常生活支援総合事業」について、サービスコードや単位数に変更があります。新しいサービスコードを入力するためには、市町村の「単位数表マスタ」を取り込む必要があります。取込手順は「介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタの取込方法」をご覧ください。
【対象:福祉用具を除く全ての事業所】
令和3年4月1日~令和3年9月30日まで、1000分の1単位の報酬の上乗せがあります。福祉用具を除く全ての事業所で「令和3年9月30日までの上乗せ分」という加算を必ず算定するルールとなっています。
月間ケアプラン画面で、「令和3年9月30日までの上乗せ分」という加算コードを必ず追加してください。
「令和3年9月30日までの上乗せ分」の入力がない場合、給付請求チェックでも警告が出ます。
[【Warning】サービス大分類( )の「令和3年9月30日までの上乗せ分」が設定されていません。]
この警告は無視せず、月間ケアプランに戻り、「上乗せ分」の加算を追加してください。
◆ ケアマネージャー様は下記の点にもご注意ください ◆
「令和3年9月30日までの上乗せ分」は、自社分(居宅支援費分)に加え、利用者様が利用する各サービスについてもサービス事業所ごと「上乗せ分」の加算が必要です。
例えば、1人の利用者が、訪問介護を二ヵ所の事業所から提供を受ける場合、二ヵ所それぞれ「上乗せ分」の加算を入力してください。
(例)1人の利用者が A訪問介護事業所 と B訪問介護事業所 を利用する場合
⇒ 同じ加算「訪問介護令和3年9月30日までの上乗せ分」を、 A ・ B 両方の事業所分入力が必要です。
関連記事:【Warning】サービス大分類( )の「令和3年9月30日までの上乗せ分」が設定されていません。
【対象:居宅支援事業所、小規模多機能事業所、看護小規模多機能事業所】
令和3年4月の法改正では、サービス利用者のサービス利用機会の公平性確保の観点から、以下のサービスで給付管理の取り扱いが変わります。
・大規模型の通所系サービスは、通常規模型の単位数を用いて給付管理(限度額管理)を行います。
・同一建物に居住する者に対して行う多機能系のサービスは、同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合の単位数を用いて給付管理(限度額管理)を行います。
「大規模型/同一建物に居住する者に対して行う場合」の単位数は、「通常規模型/同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合」の単位数より低く設定されています。正しく給付管理(限度額管理)を行うためには、「通常規模型/同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合」の単位数を把握する必要があります。
「?」ボタンクリックで表示されるマニュアル: 大規模型通所系サービス等の給付管理について
※『楽すけ』では「利用票(別表)/提供票(別表)」には「給付管理単位数」の欄は設けておりません。 国保連請求においては、「給付管理単位数」欄がなくても「限度調整」を適切に行っていただくことで、正しい単位数での請求が可能です
【対象:居宅支援事業所、小規模多機能事業所、看護小規模多機能事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、特定施設 様、密着特定施設】
居宅(施設)サービス計画書等の標準様式を示す「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日老企発第29号)が一部改正されました。 それに伴い『楽すけ』では、居宅(施設)サービス計画書第1表の表記を変更しました。
【対象:居宅支援事業所、小規模多機能事業所、看護小規模多機能事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、特定施設、密着特定施設】
事務負担の軽減、業務の効率化の一環として、利用者・家族の同意を得る際の押印の慣行が見直されています。『楽すけ』では居宅(施設)サービス計画書の押印欄を削除しました。 『楽すけ』画面上の「印刷日」(帳票上は作成年月日)を令和3年4月1日以降に設定した場合、押印欄は表示されなくなります。
なお、『楽すけ』では一般的な書式として居宅(施設)サービス計画書の様式を用意しておりますが、実際の署名・押印に関する運用は事業所様の判断にて行っていただきますようお願いいたします。