令和3年4月介護報酬対応【居宅支援ケアプラン作成用暫定版】『楽すけ』Ver.13.0.0リリースのご案内
『楽すけ』居宅支援版をご利用の事業所の皆様へ
この度、令和3年4月介護報酬改定対応【居宅支援ケアプラン作成用暫定版】『楽すけ』Ver.13.0.0CDをお送りしました。また、インターネット環境のあるPCでは、CDを使わず、ボタン操作のみでバージョンアップが可能です。
詳細につきましては、同封資料をご覧下さい。
同封書類等
- 介護報酬請求ソフト『楽すけ』Ver.13.0.0(令和3年4月介護報酬改定対応)暫定版CD送付のご案内
- 【重要】バージョンアップのお願い
- 『楽すけ』Ver.13.0.0 CDによる更新手順マニュアル/(裏面)インターネットでも更新できます
- 地域区分が変更になる地域の事業所様へ
- 令和3年4月介護予防・日常生活支援総合事業の改定について
【重要】バージョンアップのお願い
『楽すけ』暫定版Ver.13.0.0について
・令和3年4月法改正に対応した新しいサービスコードで月間ケアプランの作成が可能です。
・利用票、提供票、実績票、各別表の印刷が可能です。
請求について
・令和3年4月分の請求( 5/1~10送信 )は、暫定版ではできません。4月下旬にお届けする確定版へのバージョンアップが必要です。
・令和3年3月分以前の請求(4/1~10送信)は、暫定版でも行うことができます。
(ご留意いただきたい点)
暫定版では4月以降の「別表」の計算値は参考値です。新しいサービスコードなど一部のコードは正しい計算値が出ていない場合があります。4月にお送りする確定版で正確な値が表示できるようになります。
● この更新版CDは、居宅支援事業所(小規模多機能、看護小規模多機能含む)の皆様にお届けしていますが、居宅支援版、サービス事業者版、密着サービス事業者版、特定施設版、密着認知症版、密着特定施設版、すべての版でバージョンアップすることができます。
【重要】バージョンアップをする前に4月の月間ケアプランを作成していた場合
古い単位数で入力済みの内容は、バージョンアップを行っただけでは変更されません。
大変恐れ入りますが、バージョンアップ後に月間ケアプランを一度削除し、新しい単位数で再入力をお願いいたします。
バージョンアップ後は、前回取得は可能です。
バージョンアップ後は、月間ケアプランで3月から4月へ「前回取得」をすると、4月分は新しい単位数で取得されます。
インターネットでもバージョンアップできます
インターネット環境のあるPCでは、CDを使わず、ボタン操作のみでバージョンアップが可能です。
操作手順は「介護保険版『楽すけ』のインターネット経由でのバージョンアップ手順」の記事、または、
『楽すけ』Ver.13.0.0 CDによる更新手順マニュアル/(裏面)インターネットでも更新できます2ページ目を参照してください。
伝送通信ソフトをご利用の方へ
『伝送通信ソフトVer.9』は、4月下旬頃にお届け予定の『楽すけ』確定版CDに組込み予定です。事業所様にてご購入いただく必要はありません。
また、『伝送通信ソフトVer.8』のサポート終了期間は令和3年4月末となっておりますので、4/1~4/10までの請求期間はVer.8のままで問題なくご利用いただけます。
報酬改定関連
● 令和3年4月から一部市町村の地域区分が変更されます。
ご自身の事業所が変更となる地域にある場合、また、取引先事業所が変更となる地域にある場合はこちらをご覧ください。
地域区分が変更になる地域の事業所様へ
地域区分の適用地域はこちらの記事でもご確認いただけます
地域区分の見直しについて[令和3年度から]
● 居宅支援事業所様と、訪問型・通所型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)を行っている事業所様はこちらもご覧ください。
令和3年4月介護予防・日常生活支援総合事業の改定について● 令和3年4月1日~令和3年9月30日まで、1000分の1単位の報酬の上乗せがあります。(福祉用具貸与、予防福祉用具貸与を除く)
月間ケアプラン画面で、サービス大分類ごとに「令和3年9月30日までの上乗せ分」という加算コードを入力する必要があります。入力せずに月間ケアプランを登録しようとすると、「【令和3年9月30日までの上乗せ分】の加算がありません登録してもよろしいですか?」のメッセージが出ます。上乗せ分の加算を追加してください。
※ 訪問型・通所型サービス(総合事業)は、市町村の新しい単位数表マスタを取りこまないと、「令和3年9月30日までの上乗せ分」の加算は入れられません。市町村からマスタが発表されるまでお待ちください。
● 月間ケアプラン前回取得(3月→4月)の際の注意点
令和3年4月報酬改定では「名称」が変更になる加算が多くあります。(個別機能訓練加算、サービス提供体制強化加算、ADL維持等加算、口腔・栄養スクリーニング加算など)『楽すけ』の前回取得機能では、「名称」ではなく、「サービスコード」で取得する仕組みになっています。
前回取得機能をご利用の際は、取得されたサービスコードが、令和3年4月以降も事業所で算定可能なものであるかご確認ください。また、今回の報酬改定で、加算の算定要件が変わっている場合があります。算定要件については市町村の介護保険課等で最新の情報をご確認の上、月間ケアプランを作成してください。
【機能追加】事業所ごと「特定処遇改善」の種類を初期設定できるようになりました
画面:居宅支援版は【取引先事業者設定】、居宅支援版以外は【自事業者設定】
① 「対象サービス」のタブを開き、「修正」をクリック
② 「処遇改善」「特定事業所」の欄の横に「特定処遇」の欄が増えています。「特定処遇改善加算」のⅠかⅡを、あらかじめ入力して登録しておくと、月間ケアプラン、週間ケアプランの作成時、自動選択されます。