- 対象サービス:
- 居宅介護支援 / 介護予防支援 / 介護予防ケアマネジメント 居宅サービス / 介護予防サービス / 地域密着型サービス
- 製品種別:
- 支援事業者版 サービス事業者版 クライアント版
介護保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第97 号)等に基づき、介護保険施設における食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額が令和3年8月1日から変わります。
① 介護保険施設入所者やショートステイ利用者の食費・居住費の助成制度が変わります。
② 毎月の負担上限額(高額介護サービス費)が変わります。
具体的な金額等は以下の厚生労働省の周知用ポスター・リーフレットをご参照ください。
厚生労働省ホームページホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 介護・高齢者福祉 > 重要なお知らせ
・介護保険施設における食費及び高額介護サービス費の負担限度額が変わります。(周知用ポスター)
https://www.mhlw.go.jp/content/000778218.pdf
・食費の負担限度額が変わります(周知用リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf
・高額介護サービス費の負担限度額が変わります(周知用リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf
改正の趣旨や内容を詳しく知りたい方はこちらの資料もご覧ください
介護保険最新情報Vol.960 令和3年3月31日「介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について(通知)」(WAM NETが開きます)
介護報酬請求ソフト『楽すけ』をご利用中の短期入所生活介護サービス事業者の方へ
令和3年8月からの「特定入所者介護サービス費(補足給付)」の制度改正に伴い、介護報酬請求ソフト『楽すけ』のバージョンアップを予定しております。『楽すけ』のバージョンアップが行われるまで、令和3年8月以降の「特定入所者介護サービス費」の入力を行わないでください。
詳細は「【短期入所生活介護事業所 各位】令和3年8月特定入所者介護サービス費の改正について」のお知らせをご確認ください。