- 対象サービス:
- 全て
- 製品種別:
- 介護保険版『楽すけ』(親機)全て 支援子機版 クライアント版
質問
月間ケアプラン画面の「令和3年9月30日までの上乗せ分」とは何ですか?
回答
令和3年4月の法改正で、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間は基本報酬の0.1%に相当する単位数を上乗せすることが決定し、その算定をするためのサービスコードです。
福祉用具貸与、予防福祉用具貸与を除くすべての介護サービスで、サービス大分類ごとに「令和3年9月30日までの上乗せ分」という加算コードを入力する必要があります。
『楽すけ』Ver13.0.0以降で登録が可能ですが、訪問型・通所型サービス(総合事業)は、市町村の新しい単位数表マスタを取りこまないと、「令和3年9月30日までの上乗せ分」の加算は入れられません。市町村からマスタが発表されるまでお待ちください。
関連記事:介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタの取込方法
上乗せ分の加算を入力せずに月間ケアプランを登録しようとすると、「【令和3年9月30日までの上乗せ分】の加算がありません登録してもよろしいですか?」のメッセージが出ます。上乗せ分の加算を追加してください。
関連記事:【Warning】サービス大分類( )の「令和3年9月30日までの上乗せ分」が設定されていません。
関連記事:介護事業お役立ちコラム > 介護の請求につよくなる介護保険レセまにあ第4回「令和3年9月30日までの上乗せ分」の計算方法
【参考資料】
「令和3年9月30日までの上乗せ分の算定対象となる報酬について(PDF)」
WAM NET > 行政情報 > 介護 > システム関連 > 国保連インターフェース > 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その6)(令和3年3月19日事務連絡)
「令和3年9月30日までの上乗せ分」の追加方法A 「追加」ボタンから登録する
③ 登録データ確認画面に自動的に「令和3年9月30日までの上乗せ分」のサービスコードが表示されるので、そのまま「登録」をクリック
④ 月間ケアプラン画面に追加されたことを確認し、月間ケアプランを「登録」します