対象サービス:
居宅介護支援 / 介護予防支援 / 介護予防ケアマネジメント
製品種別:
介護保険版『楽すけ』(親機)全て

[質問]

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所 において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等 の場合は、居宅介護支援費の請求は可能か?

[回答]

令和2年5月25日に発出された「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第 11 報)」のQ&Aの問5の回答にある通り、当初サービスを計画したが、コロナの影響でサービスを受けなかった場合も、居宅介護支援費の請求はできます。

給付管理票無しでの支援費の請求はできないので、当初のサービス計画を記載した給付管理票と支援費の請求明細を国保連へ提出してください。

(「介護保険最新情報vol.836」より、問5のQ&Aを抜粋)

問5 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所 において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等 の場合は、居宅介護支援費の請求は可能か。

(答)事業所において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても請求は可能である。
なお、具体的な請求にあたって、データの作成等において、個別の請求ソフト等による支障がある場合については、個別に各請求ソフト作成者に相談いただきたい。
また、今般の取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限った取扱いであることから、新型コロナウイルス感染症により、サービスの利用実績が存在しないが、居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくことが必要である。

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